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労働審判制度とは?

労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,平成18年4月に始まりました。制度全体のイメージは下図のとおりですが,労働審判手続では,裁判官である労働審判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。労働審判に対する異議申立てがあれば,訴訟に移行します。

労働審判制度と保険

平成20年3月 「労働基準法」の施行
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をするものとする。
企業の従業員に対する「安全配慮義務」があることが明文化されました。
また労働審判制度開始から約3年半の運用状況をみると,審理に要した期間は平均で約2か月半です。調停が成立して事件が終了する場合が多く,労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると,全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているものと思われます。
上記のことを考えると、企業の経営者の労務リスクは、ますます高まっていくと推測されます。
特に常に納期を迫れている大量のSEを抱えるIT企業の労務リスクは解消されることは難しく、大きなリスクとして顕在化してくることは間違いないと思われます。











