TOP PAGE > 労務リスクと保険
労務リスクと保険

会社から労務リスクを守るためにどうような対応をすればいいでしょうか?
公益通報者保護法(2006年4月)
新会社法(2006年5月)
男女雇用機会均等法改正(2007年4月)
そして、「労働審判制度」2006年4月施行
など法改正により従業員への管理リスクが増大してます。
また、メンタル疾患による就業障害の発生率も年々増え、会社の法的リスクも増えてます。
訴訟例
過労自殺:企業と遺族が約1億6800万円の賠償金で和解。
判決において、企業側には長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら、負担軽減措置をとらなかったため過失があるとされた
過労自殺:企業と遺族が約1億1000万円の賠償金で和解
長時間労働でうつ病になり自殺したとして、遺族が企業を訴えた。企業側が責任を認め約1億1000万円を支払うことで和解が成立した
うつ病:企業と本人が1億1400万円の賠償金で和解
所定の2、3倍の労働時間による過労からうつ病になったとして1億2000万円の損害賠償請求。一審判決で5200万円の支払い命令。双方が控訴した後に、高裁の和解勧告に応じて会社側が全面的な賠償に同意。
過労自殺:企業に約1億3700万円の賠償命令
慢性的な疲労状態と人員配置の変更に伴う精神的負担の増大によりうつ病を発症、自殺したとして、自殺と業務の因果関係を認めた。劣悪な作業環境を認識でき、心身の負担増大も予測できたとして企業側の責任を認め、約1億3700万円の支払いが命じられた。












